強引に販売された着物をキャンセルしたい
着物は、いまだに強引な販売や詐欺まがいの販売が少なくないですね。
断りきれずに、買ってしまったり、騙されて買ってしまい、
後悔してキャンセルしたいということはあると思います。
目次
特商法について
訪問販売と展示会など店舗以外の場所での販売は特商法という法律が適用されます。
訪問販売は、通常の訪問販売とキャッチセールス、アポイントメントセールスも含まれます。
クーリングオフについて
特商法が適用されると「クーリングオフ」が可能です。
当日を含む8日間は無条件で返品が出来ます。
例外として、大手着物チェーン店のさが美、やまと、鈴乃屋、ますいわ屋、BANKANは、
自主的に店頭販売でもクーリングオフを採用しています。
ですから、店頭で購入した商品でも8日間は無条件でキャンセル出来ます。
クーリングオフが適用される取引は、必ずお店の人がクーリングオフの説明をしなければいけません。
もし、説明がなかった場合は、8日間でなく、永遠にクーリングオフ出来ます。
特商法が適用される販売方法は?
キャッチセールス
店頭などで呼び止められてアンケートに答えると、プレゼントを差し上げます等と言って店内に誘導し、商品を販売する行為。
30年以上前に流行った販売方法ですが、今でも店頭でアンケートを取って店内に誘導し強引に販売するお店はあります。
そのようなお店には絶対に近づかないでください。
アポイントメントセールス
電話や手紙、訪問でプレゼントや当選などで勧誘してお店に誘導し販売する行為です。
すでに個人情報を得ているお客様にプレゼントや激安な500円位の商品をおとりにして、お店に誘導します。
お店に来たら高額な商品を強引に販売します。
ポイントは両方とも高額な商品の販売行為を隠しているということです。
このような場合のみ、8日間の無条件返品ができるのです。
ただ、このような悪徳な行為をするお店ですから、素直に特商法の行為を認めないので立証するのが難しいです。
キャッチセールスやアポイントメントセールスの証拠、DMやメッセージが有ったら取っておく事と
強引に勧めている接客を録音しておくと良いです。
展示会は特商法が適用されます
店舗以外で行う展示会は、誰でも自由に入退室が出来る場合を除き、基本的に特商法が適用されます。
特商法が適用される販売方法は、規制があリ、違反した場合は行政処分もあリます。
基本的に着物の展示会は、お店のお客様を招待する形式なので特商法です。
特商法が適用される取引はクーリングオフが出来ます。
特商法が適用さると
再勧誘の禁止等
一度断ったにも関わらず、同じ商品を再度薦める行為はいけません。
展示会などで買えないと断っても執拗に勧められて、根負けして買ってしまった場合は返品できます。
買えないと言っているのに勧める事は再勧誘の禁止等に該当するので、法律違反です。
威迫、困惑
展示会などで、3名以上が囲んで薦める販売や脅したり強制したりすること。
何度断っても、ダメで買うまで帰れない。
このような行為で契約させることは禁止です。
クーリングオフ期間が過ぎても返品可能です。
不実の告知、重要事項不告知
嘘をつくこと。重要な事を言わないこと。
例えば、本場大島紬ではないのに、あたかも本場大島紬のように言う。
ポリエステルなのに、正絹と言う。
インクジェット印刷なのに、伊勢型紙と嘘を言う。
このような行為は、不実の告知でクーリングオフ期間が過ぎても返品出来ます。
クーリング・オフ妨害行為などの禁止
この商品は特別なので、クーリングオフは出来ません。
もう、仕立てに廻っているのでクーリングオフ出来ません。
無条件で返品できるので、上記のような妨害は禁止です。
クーリングオフ期間が過ぎても、いつでも返品出来ます。
過量販売
常識的に適量を超えた販売は禁止です。
例えば、一人暮らしなのに布団を数セット販売する。
着物は着ないのに、短期間に大量に販売するなどが該当します。
禁止行為をされた場合は、行政処分もあります。
特商法のまとめ
平成28年の改正により罰則の強化と取消の期間が半年から1年に延長されました。
ですから、再勧誘の禁止、過量販売があった場合は、契約締結から1年間取消ができます。
不実の告知は、追認した時から1年間取消ができます。
強引に販売された商品を返品したい場合には、特商法が適用されるかどうかが、大きな鍵になります。
キャッチセールス、アポイントメントセールス、展示会商法のどれかに該当すると特商法です。
店頭販売の場合、消費者契約法
さが美、やまと、鈴乃屋、ますいわ屋、BANKAN以外は、店頭販売でクーリングオフはありません。
ですから、契約するとキャンセルできませんが、消費者契約法が適用できる場合は取消などで返品できます。
事業者と消費者の間で締結される契約全てに対応します。
大きく分けて、「誤認」と「困惑」があります。
誤認
不実の告知
この商品は、人間国宝の◯◯さんの作品だから、通常は100万以上するが、
特別に30万円にしますよ。と言われ購入しました。
出来上がった商品を知合いに見せたら、これは人間国宝の監修なので、
元々の価値が30万円もすれば良い方だと言われました。騙されました。
断定的判断の提供
販売員から「この着物は人間国宝の作品なので、
もし亡くなったら10倍以上になるから買ったほうが良いです」などと言われ購入してしまった。
知り合いに確認したら、仕立て上がった着物ならそんなに値上がりする事はあり得ないと言われました。
困惑
小物を店頭で購入したので、支払いのために店内に誘導されました。
その後、高額な商品を薦められ、帰りたいと言っても返してもらえず、
何度も何度も執拗に勧められ値段がドンドン下がってくるので、仕方無く契約してしまいました。
強引な販売方法で無理やり買わされたのでしたら、すぐに消費者センターで相談すればキャンセルできる可能性が高いですよ。
消費者契約法が適用されると
消費者契約法で追認できる時から1年間、契約締結から5年間その契約を取り消すことが出来ます。
しかし、店頭で購入した商品はなかなかキャンセルできないので、注意しましょうね。
悪徳商売をする業者ですから、そう簡単に返品させません。
会社ぐるみでそんな悪徳商売をやっている場合もあります。
その会社のホームページを見て、お客様相談室が無い会社は要注意ですね。
あとは、ネット検索やヤフー知恵袋や教えてgooで「会社名 しつこい」などと検索してみてください。
キャンセルなどで困ったことがあればいつでも問い合わせからご相談くださいね。
弁護士の知り合いもいますから、的確なお返事ができますよ。
秘密は守るのでご安心くださいね。
【関連情報】 |